事業用の建物で外壁塗装をした場合の処理について

アパートや貸家などの賃貸住宅で外壁塗装を行った場合、事業所得の申告において、外壁塗装の費用を必要経費として計上ができます。

 

もっとも、修繕費用として処理するケースと、資本的支出に計上したうえで、耐用年数に合わせて減価償却ができるケースとに分かれます。

 

外壁のひび割れ補修や極一般的な塗り替え、雨漏り修理や災害などに破損した部位の修繕などの場合は修繕費用に分類するのが基本です。

 

これに対して、入居者募集のために外壁のデザインを大幅にイメージチェンジする場合や遮熱塗料の使用による省エネ性能アップなど高機能・高品質の塗料等を用いた場合には建物の資産的価値を高める工事として、資本的支出に計上するのが一般的です。

 

この際の耐用年数は、使用した塗料の耐久年数ではなく、国税庁が発表している耐用年数を用いることになります。